この記事は、実際に東京(原宿エリア)でマッチングアプリを利用し、 30歳男性として異性と出会ってきた筆者の体験をもとに書いています。 私はこれまで複数のマッチングアプリを利用し、 実際にデート・交際・失敗も含めた経験があります。 その上で、本当に出会えたアプリ・向いていなかったアプリ・課金して後悔したポイントを正直に解説します。 広告目的ではなく、 「これから使う人が失敗しないこと」を最優先にまとめました。
「10代でもマッチングアプリって使えるの?」「友達が使っていると聞いたけど、本当に大丈夫?」
そんな疑問でこのページにたどり着いた方へ、最初に結論からお伝えします。
18歳未満のマッチングアプリ利用は、法律で明確に禁止されています。これは「自己責任」ではなく、利用者本人にも、運営会社にも、場合によっては相手側にも法的リスクが生じる問題です。
また、18歳以上であっても「高校生」という在学状態にある間は、ほぼすべての主要マッチングアプリで規約上利用できません。
このページでは、10代の方ご本人、そして保護者の方の両方に向けて、以下の内容を、警察庁・消費者庁・各アプリ運営会社の公式情報に基づいて整理しています。
- 年齢・在学状態ごとに「使える/使えない」が一目でわかる早見表
- 10代に関わるマッチングアプリの法律と、違反時に発生する具体的なリスク
- 18歳以上の高卒・大学生・社会人になった方が、規約に沿って安全に利用するための条件
- 10代が実際に巻き込まれている被害の実例と、相談できる公的窓口
- 保護者の方が知っておくべき家庭内対応の考え方
「とにかく早く使えるアプリを知りたい」という気持ちもわかりますが、ここで急いで間違った選択をすると、補導・退学・金銭被害・性犯罪被害など、一生に関わるリスクを背負う可能性があります。
少し長くなりますが、ご自身を守るために最後まで読んでいただくことを強くおすすめします。
本記事の監修について
本記事の記述は2026年5月時点の各社公式利用規約・公的機関発表に基づいており、変更があれば随時更新します。
最終更新日:2026年5月7日/次回更新予定:2026年8月
【結論】年齢・在学状態別「使える/使えない」早見表
「自分は使えるのか、使えないのか」を最初に確認したい方のために、年齢と在学状態で分けた一覧表を用意しました。判断基準となるのは「年齢」だけではなく、「高校生かどうか」という在学状態である点が重要です。
| 区分 | 主要マッチングアプリの利用可否 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 14〜17歳(中学生・高校生) | すべて利用不可 | 出会い系サイト規制法/各社規約 |
| 18歳・高校在学中 | 原則すべて利用不可 | 各アプリの利用規約で「高校生不可」が明記 |
| 18歳・高校卒業後 | 多くのアプリで利用可能(年齢確認必須) | 各社規約上「18歳以上かつ高校生でないこと」が条件 |
| 19歳 | ほぼすべてのアプリで利用可能(年齢確認必須) | 同上 |
ポイントは、「18歳の誕生日を迎えた=使える」ではないということです。誕生日が来ていても、高校に在籍している間は規約違反となり、アカウント停止や強制退会の対象になります。
また、利用が認められる年齢・状態であっても、年齢確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・健康保険証など)の提出が必須です。
これは法律で運営会社に義務付けられている手続きであり、省略できません。
10代がマッチングアプリを使う前に必ず知るべき法律
「規約違反」と「法律違反」は別物です。
10代のマッチングアプリ利用には、両方の問題が同時に発生します。順番に整理します。
インターネット異性紹介事業法(出会い系サイト規制法)とは
正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。警察庁が所管する法律で、2003年に施行されました。マッチングアプリを含む「異性との出会いを目的とするインターネットサービス」を運営する事業者と、その利用者の双方を対象としています。
この法律の中で、特に10代に関わる重要なポイントは次の3点です。
- 18歳未満(児童)の利用は禁止:法律上「児童」とは18歳未満を指します
- 運営会社に年齢確認義務:公的書類による確認が法的に求められます
- 違反した運営会社には罰則:100万円以下の罰金、登録取消などの行政処分
つまり、年齢を偽って登録するという行為は、利用者本人の規約違反であると同時に、運営会社を法律違反に巻き込む行為にもなります。
18歳未満の利用が「事業者・利用者双方」に課すリスク
18歳未満が虚偽申告をして登録した場合、利用者本人にも次のような不利益が現実に発生します。
- アカウント停止・強制退会、課金額の返金不可
- 学校への発覚による補導・指導・停学・退学
- マッチング相手との間でトラブルが起きた場合、警察対応において保護者・学校への連絡が前提となる
- マッチング相手が成人男女の場合、相手側が青少年保護育成条例違反や児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕される可能性があり、利用者本人も事情聴取の対象となる
「年齢を偽っていた相手にも責任があるのに、自分だけが守られる」という考えは通用しません。
むしろ警察・学校・家庭という3方向からの対応が同時に発生し、本人の生活への影響が最も大きくなります。
「高校生不可」が規約に明記される理由(青少年保護条例)
多くの方が誤解しているのが、「18歳になれば高校生でもアプリが使える」という点です。
実際には主要マッチングアプリ(ペアーズ、with、タップル、Tinder、Match、Omiai、ハッピーメール等)の規約で、「18歳未満および高校生は登録不可」と明記されています。
背景にあるのが、各都道府県が定めている青少年保護育成条例です。多くの自治体で「青少年」を「18歳未満又は高校に在学中の者」と定義しているため、18歳の高校生は法律上の児童ではなくとも、条例上の青少年として保護対象になります。運営会社はこの条例に対応するため、年齢に加えて「高校生でないこと」を確認する仕組みを取っています。
年齢確認の仕組み(公的書類・本人確認の必要性)
マッチングアプリの年齢確認は、自己申告だけでは完了しません。運営会社は法律で次の対応を義務付けられています。
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証などの公的書類による確認
- 書類の生年月日と顔写真(または属性情報)の照合
- 確認完了までは「いいね」やメッセージなどの異性とのやり取りを制限
提出された書類は、年齢確認の目的以外で利用されない旨が個人情報保護方針に明記されているのが通常です。確認後はマスキング処理されたうえで保管されます。
違反した場合に発生しうる法的・社会的影響
「バレなければ大丈夫」と考える方もいますが、現実にはトラブル発生時に芋づる式で発覚するケースがほとんどです。発覚経路として典型的なのは次のパターンです。
- マッチした相手とトラブルになり、警察に相談・通報された
- 金銭トラブル(詐欺・パパ活勧誘等)に巻き込まれて被害届を出した
- SNSでのやり取りが知人を経由して学校・保護者に伝わった
- 運営会社の本人確認システムが不正を検知し、提出書類との不一致でアカウント凍結
いずれのケースでも、「自分が被害者であっても、未成年がアプリを使っていたこと自体が学校や保護者に伝わる」という構造になっています。
18歳以上の高校生・19歳・大学生が利用可能なアプリの条件
ここからは、合法的にマッチングアプリの利用を検討できる「18歳以上かつ高校生でない方」に向けた説明です。
中学生・高校生の方は、この章は参考程度にとどめ、卒業後に改めて検討してください。
「高校生不可」と「18歳以上OK」の規約上の違い
主要アプリのほぼすべてが、利用条件として次の2つを同時に課しています。
- 満18歳以上であること
- 高校生でないこと
この2つは「かつ」で結ばれており、片方だけ満たしても登録できません。たとえば3月生まれで高校3年の3月時点で18歳の方は、3月31日までは利用不可、4月1日以降(卒業後)は利用可能、というのが基本的な扱いです。
主要アプリの年齢ポリシー一覧
2026年5月時点の各社公式規約に基づく主要アプリの利用条件は次の通りです。最新情報は必ず各公式サイトでご確認ください。
| アプリ名 | 年齢条件 | 高校生 | 年齢確認 |
|---|---|---|---|
| ペアーズ | 満18歳以上 | 不可 | 必須 |
| with | 満18歳以上 | 不可 | 必須 |
| タップル | 満18歳以上 | 不可 | 必須 |
| Omiai | 満18歳以上 | 不可 | 必須 |
| Tinder | 満18歳以上 | 不可 | 必須(マッチング・メッセージ機能利用時) |
| Match | 満18歳以上 | 不可 | 必須 |
| カップリンク | 満18歳以上 | 不可 | 必須 |
上記の表のとおり、「高校生は使えるアプリがある」という情報は事実に反します。
インターネット上にそうした記述を見かけた場合、その情報源は信頼できないと判断してください。
浪人生・高卒就職者・大学生・専門学校生の扱い
「高校を卒業しているが18歳・19歳」という立場の方の扱いは、各社規約上は次のように整理されます。
- 浪人生:高校卒業済みかつ18歳以上のため、利用可能
- 高卒就職者:同上
- 大学生・短大生・専門学校生:18歳以上であれば利用可能
- 高等専門学校(高専)の学生:1〜3年生は高校相当のため利用不可、4・5年生は高校卒業相当のため18歳以上であれば利用可能
- 通信制・定時制高校在学中:年齢に関係なく「高校生」のため利用不可
判断に迷う場合は、各アプリのカスタマーサポートに事前確認することをおすすめします。
10代が直面しやすい5つの危険と実例
合法的に利用できる年齢になっても、10代特有のリスクは存在します。警察庁や国民生活センターに寄せられている相談事例から、特に多いパターンを紹介します。
年齢詐称・既婚者によるアプローチ
マッチングアプリの大半は独身者向けですが、既婚者が独身と偽って登録するケース、年齢を大きく偽るケースが報告されています。10代に対して年齢の離れた相手から積極的にアプローチが来た場合、相手の素性に注意が必要です。
- 会いたがるのが極端に早い、平日の昼間しか会えないと言う
- 家や職場の話を避ける、SNSのアカウントを教えない
- 「彼女いない歴=年齢」と言いつつ会話に矛盾がある
投資詐欺・国際ロマンス詐欺の手口
警察庁の発表によれば、SNS型ロマンス詐欺・投資詐欺の被害は年々増加しており、若年層も標的にされています。
マッチングアプリで知り合った相手が、別の連絡手段(LINE、Telegram等)への移行を提案し、その後で投資話・暗号資産・FXに誘導するのが典型的なパターンです。
- マッチング後すぐにLINEなど外部ツールへ誘導される
- 収入や生活が裕福であることをアピールしてくる
- 「いい投資先がある」「自分の師匠が教えている」と話を振ってくる
- 少額から始めるよう提案され、最初は本当に出金できる
- 金額が大きくなった段階で出金できなくなる
「お金の話が出た時点でブロック」を徹底するだけで、被害の大半は回避できます。
性的搾取・児童ポルノ法に関わるリスク
10代に対して「裸の写真を送ってほしい」「動画を見せて」と要求する事例は、依然として後を絶ちません。送ってしまった写真がSNSや海外サイトに拡散される被害(いわゆるリベンジポルノ・デジタルタトゥー)は、削除対応に長期間かかり、完全削除は事実上困難です。
送る側が18歳未満の場合は児童ポルノ禁止法に該当し、撮影者・送信者・受信者すべてが処罰対象となります。「自分の意思で送った」という場合でも法律上は被害者として扱われますが、画像が広がること自体は防げません。
個人情報流出・身バレ・SNS晒し
プロフィール写真をSNSと同じものにしている、本名に近いニックネームを使っている、地元の駅や学校名を書いている——こうした要素から、相手にSNSアカウントを特定されるケースが多く報告されています。特定後に「会わないと拡散する」と脅される事例もあります。
金銭トラブルに巻き込まれた場合の相談窓口
万一、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、一人で抱え込まず公的な窓口に相談してください。匿名での相談も可能です。
- 警察相談専用電話:#9110(緊急性のない相談・全国共通)
- 消費者ホットライン:188(いやや)(金銭トラブル全般)
- 子どもの人権110番:0120-007-110(法務省/18歳未満向け)
- 各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口
緊急性が高い場合(脅迫・暴力・つきまといなど)は、迷わず110番してください。
安全に使うためのチェックリスト(保護者にも共有推奨)
利用前に確認すべき5項目
- 運営会社が法人として登記され、特定商取引法に基づく表記が公開されているか
- インターネット異性紹介事業の届出が公安委員会になされているか
- 年齢確認の仕組みが公的書類ベースで運用されているか
- 24時間体制の通報・サポート窓口があるか
- 利用規約・プライバシーポリシーが日本語で明記されているか
プロフィールに絶対に載せてはいけない情報
- 本名・生年月日・電話番号・メールアドレス・住所
- 学校名・職場名・最寄り駅・よく行く店
- SNSのIDが特定できる写真(背景・服装・友人タグ含む)
- 家族構成や勤務シフトなど、行動パターンが推測される情報
会う前に必ずやるべき3つのこと
- ビデオ通話で本人確認:写真と一致するか、不自然な点がないかを確認
- 初回は昼間・人通りの多い場所:飲食店ならチェーン店のカフェなど
- 家族や友人に予定を共有:相手の名前・待ち合わせ場所・帰宅予定時刻を伝えておく
危険を感じたときの即時対応フロー
- その場でやり取りを中断し、安全な場所(駅・コンビニ・店員のいる店内)へ移動
- アプリ内の通報・ブロック機能を使用
- 必要に応じて#9110または110番
- やり取りのスクリーンショットを保存(後の証拠になります)
【保護者の方へ】お子様がマッチングアプリ利用を検討している場合
頭ごなしに禁止せず話し合うべき理由
「絶対禁止」と一方的に伝えるだけでは、隠れて使うリスクを高めるだけです。隠れて使うほうが、トラブル発覚時に保護者へ相談できなくなり、被害が深刻化しやすくなります。
まずは「なぜ使いたいのか」「周囲で使っている友人がいるのか」を聞き、そのうえで法律・規約・現実のリスクを一緒に整理することが、結果的に最も安全な対応につながります。
家庭内ルールの作り方の例
- 18歳・高校卒業までは利用しない(法律・規約に基づく明確な線引き)
- 卒業後に利用する場合、初回は保護者にアプリ名と年齢確認状況を共有する
- 会う相手ができたら、会う前に名前・場所・時間を共有する
- 金銭の話・写真の要求が出た時点で必ず保護者に相談する
フィルタリング・年齢設定の確認方法
キャリア各社(NTTドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル)および主要MVNOでは、青少年向けフィルタリングサービスを無料で提供しています。出会い系・マッチングアプリのカテゴリは標準でブロック対象になっています。
iPhoneの「スクリーンタイム」、Androidの「ファミリーリンク」を使えば、年齢に応じたアプリのインストール制限・利用時間制限が可能です。設定方法は各社サポートページに詳しく解説されています。
10代に「より適した」出会いの選択肢
学内・サークル・マッチングイベント
大学・専門学校に進学した方であれば、学内サークル、新歓イベント、インカレサークル、学園祭などが、最も自然で安全な出会いの場です。同年代・同地域・共通の知人ありという条件は、相手の素性確認という面で他のどの手段よりも信頼性が高い環境です。
高校生の場合は、文化祭や部活動、合同イベント、勉強会、ボランティア活動など、現実の場での交流が最優先となります。
趣味コミュニティ系SNSとの違いと注意点
X(旧Twitter)、Instagram、Discordなど一般SNSで知り合うパターンも増えていますが、これらは「異性紹介事業」ではないため年齢確認の仕組みがなく、トラブル時のサポートも限定的です。マッチングアプリよりも安全だとは限らない点には注意してください。
18歳以上向け「年齢層が近いアプリ」の客観的データ
高校卒業後、18歳・19歳の方が利用を検討する場合に、20代前半の会員比率が公開されているアプリの傾向を整理します。これはランキングではなく、各社が公開している会員属性データに基づく事実情報です。
- タップル:20代前半の会員比率が高い傾向。趣味タグでの検索が中心
- with:20代の心理学テスト機能が中心。大学生層が多いとされる
- ペアーズ:会員数最大級。地方在住者でも一定の母数がある
いずれも18歳未満・高校生は利用不可です。利用条件を満たした上で、各社の公式サイトで最新の会員属性・料金・本人確認方法を確認してください。
10代がマッチングアプリを利用検討している上でのよくある質問
高校を卒業した18歳ですが使えますか?
高校を卒業していれば、18歳でも利用可能です。卒業証書や学生証の提出は通常不要ですが、登録時の質問項目で「高校生ではない」を選択する必要があります。年齢確認書類の提出は必須です。
年齢確認で提出した書類はどう扱われますか?
大手アプリの場合、提出された書類は確認後にマスキング処理され、年齢確認以外の目的では利用されません。各社のプライバシーポリシーで保管期間・取扱い方法が明記されています。書類提出前に必ず確認してください。
親にバレたくないのですが
結論として、保護者に隠して利用することは推奨できません。トラブルが起きたときに最も助けになるのが家族であり、隠した状態だと相談タイミングを逸して被害が深刻化しやすくなります。
「親に話したら反対されそう」と感じる場合は、まずこのページのような客観的な情報を一緒に読み、法律・規約・自分なりの安全対策を説明することから始めてみてください。理屈と覚悟を示せば、頭ごなしに反対される確率は下がります。
知人にバレない設定はありますか?
多くのアプリには、有料のプライベートモード・シークレットモードがあり、自分から「いいね」した相手や運営が許可した相手にのみプロフィールが表示される仕組みがあります。Facebook連携機能を使えば、Facebook上の友達を相互に非表示にすることもできます。
ただし「完全にバレない」保証はありません。特定リスクを下げる工夫の延長線上にある機能と理解してください。
怖い目に遭ったらどこに相談すれば良いですか?
- 緊急時:110番
- 緊急性のない相談:警察相談専用電話 #9110
- 金銭被害:消費者ホットライン 188
- 18歳未満で誰にも言えない場合:子どもの人権110番 0120-007-110
- アプリ内通報・ブロック機能(証拠スクリーンショットを保存後)
「自分が悪いから言えない」と感じている場合でも、相談窓口は責めるためではなく助けるために存在しています。一人で抱え込まないでください。
まとめ:10代の出会いは「年齢」より「合法性と安全性」で選ぶ
本記事の要点を最後に整理します。
- 18歳未満のマッチングアプリ利用は法律で禁止されている
- 18歳でも高校在学中は規約違反となり利用できない
- 高校卒業後の18歳・19歳・大学生は、年齢確認のうえで合法的に利用可能
- 10代特有のリスク(詐称・詐欺・搾取・流出)を理解し、対策を取ったうえで利用する
- 保護者と隠さず話し合うことが、結果的に最大の安全対策になる
- 困ったら一人で抱え込まず、#9110や188などの公的窓口に相談する
マッチングアプリは、合法的に・安全に・自分の意思で使えば、人との出会いを広げる手段になります。一方で、急いで・隠れて・知識なく使えば、一生に響くリスクを背負うこともあるツールです。「使うか使わないか」より、「どんな状態なら使えるのか」を理解することが、自分自身を守る最初のステップです。
参考・出典
- 警察庁「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
- 警察庁「SNS型ロマンス詐欺・投資詐欺の発生状況」
- 消費者庁・国民生活センター「マッチングアプリに関する相談事例」
- 各都道府県青少年保護育成条例
- 各マッチングアプリ運営会社の利用規約・プライバシーポリシー(2026年5月時点)
本記事の内容は2026年5月7日時点の情報に基づきます。法律・規約は改正されることがあります。最終的な判断は最新の公式情報を確認のうえ行ってください。
※本記事は実体験および最新のアプリ仕様をもとに、定期的に内容を更新しています。
(最終更新日:2026年1月)



